食料・農業・農村政策審議会(以下「審議会」という。)は、食料・農業・農村基本法第五十三条に規定するもののほか、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十七条第五項、第二十九条第五項、第四十一条第五項、第百十六条第四項及び第百二十条第四項、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二十五条第三項及び第五十二条第三項、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四十九条第三項及び第六十八条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第三十条第四項及び第四十六条第五項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
食料・農業・農村政策審議会令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村政策審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百八十九号です。
- 食料・農業・農村政策審議会令の法令種別は政令です。
- 食料・農業・農村政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 食料・農業・農村政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村政策審議会令は全 36 条です。
- 食料・農業・農村政策審議会令の内訳は本則 10 条、附則 26 条です。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員及び臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、部会の議事に準用する。
審議会の庶務は、農林水産省大臣官房政策課において国土交通省国土政策局地域振興課の協力を得て処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十二月一日)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和五年九月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)