食料・農業・農村政策審議会令 第3条(臨時委員及び専門委員の任命)
- 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
- 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
この条文の基本情報
臨時委員及び専門委員の任命とは何ですか?
定義臨時委員及び専門委員の任命とは、食料・農業・農村政策審議会令第3条に定められた規定で、「臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食料・農業・農村政策審議会令第3条(臨時委員及び専門委員の任命)は、日本の食料・農業・農村政策審議会令に含まれる条文です。
- 食料・農業・農村政策審議会令第3条の条文原文は「臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。」で始まります。
- 食料・農業・農村政策審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 食料・農業・農村政策審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食料・農業・農村政策審議会令第3条の前の条は食料・農業・農村政策審議会令第2条です。
- 食料・農業・農村政策審議会令第3条の次の条は食料・農業・農村政策審議会令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000289 - 本サイト収録
食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000289/3
食料・農業・農村政策審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。