産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
産業構造審議会令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業構造審議会令の法令番号は平成十二年政令第二百九十二号です。
- 産業構造審議会令の法令種別は政令です。
- 産業構造審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 産業構造審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 産業構造審議会令は全 32 条です。
- 産業構造審議会令の内訳は本則 12 条、附則 20 条です。
審議会は、委員三十人以内で組織する。
2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、経済産業大臣が指名する。
3分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
4分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
5分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会に、幹事を置く。
2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、経済産業大臣が任命する。
3幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4幹事は、非常勤とする。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
審議会の庶務は、経済産業省経済産業政策局産業構造課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2審議会は、経済産業省設置法第七条第一項及び第一条に規定するもののほか、当分の間、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十一号。以下この項において「改正法」という。)附則第五条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第一条の規定による改正前の自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第十八条第二項(同法第十九条第二項及び第二十一条第六項において準用する場合を含む。)及び改正法附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第二条の規定による改正前の小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第二十二条第二項(同法第二十三条第二項及び第二十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3製造産業分科会は、第六条第一項の表製造産業分科会の項の下欄に掲げるもののほか、当分の間、前項に規定する事項を処理する。
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、工業再配置促進法を廃止する法律の施行の日から施行する。
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定1法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日2
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和七年八月四日)から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年五月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第七十六号)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この政令は、特定商取引に関する法律及び割賦販売法の一部を改正する法律(次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十三年一月一日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)