産業構造審議会令 第1条(所掌事務)
産業構造審議会(以下「審議会」という。)は、経済産業省設置法第七条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第七条の七第三項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この条文の基本情報
所掌事務とは何ですか?
定義所掌事務とは、産業構造審議会令第1条に定められた規定で、「産業構造審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業構造審議会令第1条(所掌事務)は、日本の産業構造審議会令に含まれる条文です。
- 産業構造審議会令第1条の条文原文は「産業構造審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 産業構造審議会令の公布日は平成12年6月7日です。
- 産業構造審議会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 産業構造審議会令第1条の次の条は産業構造審議会令第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000292 - 本サイト収録
産業構造審議会令(平成十二年政令第二百九十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000292/1
産業構造審議会令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。