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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令

  • 平成十二年政令第三百二十七号・政令・公布 平成12年6月7日・本則2条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の法令番号は平成十二年政令第三百二十七号です。
  2. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
  4. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令は全 12 条です。
  6. 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 10 条です。
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第2条(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)別タブで開く ›

医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。

附則
本文附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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