国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令 第2条(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)
医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。この場合において、同条の表前条第一号の項及び前条第二号の項中「主務大臣」とあるのは、「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例とは何ですか?
定義医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例とは、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第2条に定められた規定で、「医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第2条(医療法施行令第四条の五の規定の適用の特例)は、日本の国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第2条の条文原文は「医療法施行令第四条の五の規定の適用については、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構は、国とみなす。」で始まります。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令の公布日は平成12年6月7日です。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第2条の前の条は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令第1条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000327 - 本サイト収録
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第二十条の規定による医療法施行令等の規定の技術的読替え等に関する政令(平成十二年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000327/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。