船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船舶のトン数の測度に関する法律施行令
この条文の基本情報
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- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令の法令番号は平成十二年政令第三百三十二号です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令の法令種別は政令です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令の公布日は平成12年6月7日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令は全 7 条です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令の内訳は本則 1 条、附則 6 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
本文附則
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
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