船舶のトン数の測度に関する法律施行令 本文
船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機構とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令本文は、日本の船舶のトン数の測度に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令本文の条文原文は「船舶のトン数の測度に関する法律第十条の政令で定める独立行政法人は、国立研究開発法人水産研究・教育機構、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人国立高等専門学校機…」で始まります。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令の公布日は平成12年6月7日です。
- 船舶のトン数の測度に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000332 - 本サイト収録
船舶のトン数の測度に関する法律施行令(平成十二年政令第三百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412CO0000000332/main
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