不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
この条文の基本情報
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- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の法令番号は平成十二年総理府令第九十六号です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の法令種別は省令です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令は全 9 条です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 8 条です。
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附則
本文附則
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
本文附則
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
本文附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
本文附則
この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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