環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 本文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管に属する不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託については、次の職員を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令本文は、日本の環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に含まれる条文です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、環境省の所管…」で始まります。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の公布日は平成12年8月14日です。
- 環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府令第九十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000002096 - 本サイト収録
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府令第九十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000002096/main
環境省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。