理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令
この条文の基本情報
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- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令番号は平成十二年厚生省令第九十一号です。
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の法令種別は省令です。
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成12年4月11日です。
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令は全 6 条です。
- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 5 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年四月三日から適用する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和五年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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