理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令 本文
理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の二第一項及び美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の二第一項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
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- 理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令の公布日は平成12年4月11日です。
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理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十二年厚生省令第九十一号)本文 - 官報・e-Gov
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理容師法第四条の二第一項及び美容師法第四条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十二年厚生省令第九十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100091/main
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