船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
船舶登記の嘱託職員を指定する省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令の法令番号は平成十二年厚生省令第百三十五号です。
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令の法令種別は省令です。
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令は全 4 条です。
- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)