船舶登記の嘱託職員を指定する省令 本文
船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定に基づき、厚生労働省の所管に属する船舶に関する権利の登記の嘱託については、次の職員を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 船舶登記の嘱託職員を指定する省令の公布日は平成12年11月24日です。
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- 正式書式
船舶登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省令第百三十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000100135 - 本サイト収録
船舶登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省令第百三十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000100135/main
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