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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令

  • 平成十二年総理府・厚生省令第二号・省令・公布 平成12年1月14日・本則2条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の法令番号は平成十二年総理府・厚生省令第二号です。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の公布日は平成12年1月14日です。
  4. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令は全 4 条です。
  6. ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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第1条(維持管理の基準)別タブで開く ›

ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十五条第一項の規定による一般廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可を受け、又は同法第九条の三第一項の届出がされたものに限る。)及び産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第十四号ハに掲げるものであって、廃棄物処理法第十五条第一項の許可を受けたものに限る。)(以下単に「最終処分場」という。)の維持管理の基準は、次のとおりとする。

一埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。

二前号の規定によるダイオキシン類に係る水質検査の結果、ダイオキシン類による汚染(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。

三基準省令第一条第一項第五号ヘ(同令第二条第一項第四号において例による場合を含む。)の規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。

附則
本文附則

この命令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。

2この命令の施行前に埋立が開始された最終処分場の維持管理の基準については、第一条第一号イの規定は、適用しない。

3この命令の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている最終処分場の維持管理の基準については、平成十三年一月十四日までの間は、第一条第三号イの規定は、適用しない。

本文附則

この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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