ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令 第2条(水質検査の方法)
前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。
この条文の基本情報
水質検査の方法とは何ですか?
定義水質検査の方法とは、ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第2条に定められた規定で、「前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第2条(水質検査の方法)は、日本のダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令に含まれる条文です。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第2条の条文原文は「前条第一号及び第三号ロの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。」で始まります。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令の公布日は平成12年1月14日です。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第2条の前の条はダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令第1条です。
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- 正式書式
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000102002 - 本サイト収録
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成十二年総理府・厚生省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000102002/2
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