天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
二報告を徴し、又は立入検査をした年月日
三徴収した報告の内容又は立入検査の結果
四その他参考となる事項
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第十二条第二項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
一報告を徴し、又は立入検査をした農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の名称及び住所
二報告を徴し、又は立入検査をした年月日
三徴収した報告の内容又は立入検査の結果
四その他参考となる事項
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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