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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則 第2条(権限の委任)

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則第2条に定められた規定で、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則第2条(権限の委任)は、日本の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則第2条の条文原文は「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第七条第一項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地…」で始まります。
  3. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則の公布日は平成12年3月23日です。
  4. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則第2条の前の条は天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則(平成十二年農林水産省令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000200027
  • 本サイト収録天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則(平成十二年農林水産省令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000200027/2

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