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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令

  • 平成十二年運輸省令第四十三号・省令・公布 平成12年12月22日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の法令番号は平成十二年運輸省令第四十三号です。
  2. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令は全 6 条です。
  6. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条別タブで開く ›

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。

第2条別タブで開く ›

法第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤の技術上の基準は、次のとおりとする。

一油処理剤については、次の要件を備えていること。

二油ゲル化剤については、次の要件を備えていること。

附則
本文附則

この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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