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油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令 第1条

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の七第一項の国土交通省令・環境省令で定める薬剤は、油処理剤及び油ゲル化剤とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令第1条は、日本の油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令第1条の条文原文は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令の公布日は平成12年12月22日です。
  4. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令第1条の次の条は油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50000800043
  • 本サイト収録油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令(平成十二年運輸省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50000800043/1

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