厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令番号は平成十二年厚生省・労働省令第七号です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の法令種別は省令です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令は全 2 条です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)