厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令 本文
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文は、日本の厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令に含まれる条文です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令本文の条文原文は「厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入は、すべて証券をもって納付することができる。」で始まります。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令の公布日は平成12年11月24日です。
- 厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年厚生省・労働省令第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100007 - 本サイト収録
厚生労働省の所管に係る一般会計及び特別会計の歳入について証券をもって納付し得る種目を定める省令(平成十二年厚生省・労働省令第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50002100007/main
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