不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令
この条文の基本情報
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- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の法令番号は平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の法令種別は省令です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の公布日は平成12年12月20日です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令は全 13 条です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 12 条です。
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附則
本文附則
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2次に掲げる省令は、廃止する。
一不動産登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十五号)
二船舶登記の嘱託職員を指定する省令(昭和二十五年運輸省令第十六号)
三建設省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(昭和二十六年建設省令第八号)
本文附則
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
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