国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令 本文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録を嘱託する職員を次のとおり指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令本文は、日本の国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に含まれる条文です。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項並びに船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第十三条第二項及び第二十七条第二項の規定により、国土交通省所管…」で始まります。
- 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令の公布日は平成12年12月20日です。
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- 正式書式
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50004802005 - 本サイト収録
国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成十二年総理府・運輸省・建設省令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/412M50004802005/main
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