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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

内閣官房に危機管理審議官を置く規則

  • 平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定・省令・公布 平成12年8月21日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則の法令番号は平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定です。
  2. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則の法令種別は省令です。
  3. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
  4. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則は全 3 条です。
  6. 内閣官房に危機管理審議官を置く規則の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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内閣官房に危機管理審議官一人を置き、内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから命ずる。

2危機管理審議官は、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務を総括整理するほか、内閣官房組織令第十条の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。

附則
本文附則

この規則は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

本文附則

この規則は、内閣法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十二号)の施行の日(平成二十五年五月三十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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