内閣官房に危機管理審議官を置く規則 本文
- 内閣官房に危機管理審議官一人を置き、内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから命ずる。
- 2.危機管理審議官は、命を受けて内閣官房副長官補の掌理する国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、及びその事務を総括整理するほか、内閣官房組織令第十条の規定に基づき内閣総理大臣の指定を受けた内閣官房副長官補を助け、内閣危機管理監の事務の整理に関する事務を処理する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣官房に危機管理審議官を置く規則本文は、日本の内閣官房に危機管理審議官を置く規則に含まれる条文です。
- 内閣官房に危機管理審議官を置く規則本文の条文原文は「内閣官房に危機管理審議官一人を置き、内閣官房組織令第七条第一項に規定する内閣審議官のうちから命ずる。」で始まります。
- 内閣官房に危機管理審議官を置く規則の公布日は平成12年8月21日です。
- 内閣官房に危機管理審議官を置く規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
内閣官房に危機管理審議官を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/412RPMD08210000 - 本サイト収録
内閣官房に危機管理審議官を置く規則(平成十二年八月二十一日内閣総理大臣決定)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/412RPMD08210000/main
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