第三十三条
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十二条第一項の規定による命令に違反した者
二第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第十二条第一項の規定による命令に違反した者
二第十七条の規定に違反して、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けた者
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一第八条第一項(第十五条において準用する場合及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十条第二項(第十五条及び第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第四項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第八条第二項の規定に違反して、高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管の場所を変更した者
三第十条第三項第二号又は第十八条第二項第二号の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
第三十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二第二十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第二十五条第一項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)