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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律

  • 平成十三年法律第九十五号・法律・公布 平成13年6月29日・本則3条/附則4条
  • 略称:電子契約法・電子消費者契約法

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の法令番号は平成十三年法律第九十五号です。
  2. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律は全 7 条です。
  6. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(趣旨)別タブで開く ›

この法律は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について特定の錯誤があった場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「電子消費者契約」とは、消費者と事業者との間で電磁的方法により電子計算機の映像面を介して締結される契約であって、事業者又はその委託を受けた者が当該映像面に表示する手続に従って消費者がその使用する電子計算機を用いて送信することによってその申込み又はその承諾の意思表示を行うものをいう。

2この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3この法律において「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。

第3条(電子消費者契約に関する民法の特例)別タブで開く ›

民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。

一消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。

二消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

附則
本文附則

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この法律の施行前にその申込み又はその承諾の意思表示を行った電子消費者契約については、なお従前の例による。

第3条附則

この法律の施行前に隔地者間の契約において発した電子承諾通知については、なお従前の例による。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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