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電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 第3条(電子消費者契約に関する民法の特例)

  1. 民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
  2. 一消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
  3. 二消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

この条文の基本情報

電子消費者契約に関する民法の特例とは何ですか?

定義電子消費者契約に関する民法の特例とは、電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第3条に定められた規定で、「民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第3条(電子消費者契約に関する民法の特例)は、日本の電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第3条の条文原文は「民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、…」で始まります。
  3. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律の公布日は平成13年6月29日です。
  4. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第3条の前の条は電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413AC0000000095
  • 本サイト収録電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413AC0000000095/3

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