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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第五章の二 補則

第28条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第五章の二 補則は、第28条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第五章の二 補則が属する配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の法令番号は平成十三年法律第三十一号です。
  3. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の公布日は平成13年4月13日です。
  4. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(この法律の準用)

第28条の2

第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力(当該関係にある相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。)及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定(同条を除く。)中「配偶者からの暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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