地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令
この条文の基本情報
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- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の法令番号は平成十三年政令第三百十九号です。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の法令種別は政令です。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の公布日は平成13年9月27日です。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令は全 4 条です。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
本文附則
この政令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
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