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地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令 本文

地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令本文は、日本の地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令に含まれる条文です。
  2. 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令本文の条文原文は「地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の公布日は平成13年9月27日です。
  4. 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000319
  • 本サイト収録地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000319/main

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