地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令 本文
地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)及び第六条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令本文は、日本の地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令に含まれる条文です。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令本文の条文原文は「地域雇用開発促進法第五条第六項(同条第九項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令の公布日は平成13年9月27日です。
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- 正式書式
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000319 - 本サイト収録
地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令(平成十三年政令第三百十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000319/main
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