小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の国籍証明書とみなす。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十三年政令第三百八十二号です。
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年11月30日です。
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 2 条です。
- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
附則
本文附則
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)