小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 本文
小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に交付されている船籍票は、当該船籍票の交付を受けている船舶が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、法第二十五条第一項の国籍証明書とみなす。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年11月30日です。
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- 正式書式
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百八十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000382 - 本サイト収録
小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第三百八十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000382/main
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