自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
この条文の基本情報
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- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令番号は平成十三年政令第四百二十号です。
- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の法令種別は政令です。
- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年12月21日です。
- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令は全 2 条です。
- 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
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