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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 本文

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に自動車の運行によって保有者及び運転者以外の者が死亡したときにおける改正法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「旧自賠法」という。)第十九条の二第一項(旧自賠法第二十三条の二第一項において準用する場合を含む。)に規定する追加保険料及び追加共済掛金に関する支払及び返還については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本文は、日本の自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
  2. 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令本文の条文原文は「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第四百二十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413CO0000000420
  • 本サイト収録自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(平成十三年政令第四百二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413CO0000000420/main

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