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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

法務省定員規則

  • 平成十三年法務省令第十六号・省令・公布 平成13年1月6日・本則2条/附則36条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 法務省定員規則の法令番号は平成十三年法務省令第十六号です。
  2. 法務省定員規則の法令種別は省令です。
  3. 法務省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 法務省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 法務省定員規則は全 38 条です。
  6. 法務省定員規則の内訳は本則 2 条、附則 36 条です。
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附則
本文附則

この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。

2この本部令は、その施行の日に、法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)となるものとする。

本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十六年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十年十二月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十一年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十四年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務省定員規則第一条及び次項の規定は、令和七年四月一日から適用する。

2この省令による改正後の法務省定員規則第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の定員は、同表の期間の欄に掲げる期間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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