法務省定員規則 第1条(本省及び各外局別の定員)
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
本省及び各外局別の定員とは何ですか?
定義本省及び各外局別の定員とは、法務省定員規則第1条に定められた規定で、「法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法務省定員規則第1条(本省及び各外局別の定員)は、日本の法務省定員規則に含まれる条文です。
- 法務省定員規則第1条の条文原文は「法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 法務省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 法務省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 法務省定員規則第1条の次の条は法務省定員規則第2条です。
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- 正式書式
法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000010016 - 本サイト収録
法務省定員規則(平成十三年法務省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000010016/1
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