歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令
この条文の基本情報
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- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令の法令番号は平成十三年財務省令第十五号です。
- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令の法令種別は省令です。
- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成13年3月15日です。
- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令は全 4 条です。
- 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
本文附則
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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