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国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令 本文

歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により有料宿舎の貸与を受けた独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の職員に報酬を支給する機関が有料宿舎の使用料を納付する場合は、別紙書式の納付書により当該使用料を納付させるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令本文は、日本の国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令本文の条文原文は「歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理及び分任歳入徴収官代理は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により有料宿舎の貸与を受け…」で始まります。
  3. 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令の公布日は平成13年3月15日です。
  4. 国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040015
  • 本サイト収録国家公務員宿舎法に基づく宿舎使用料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務省令第十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000040015/main

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