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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日

国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令

  • 平成十三年文部科学省令第三十六号・省令・公布 平成13年3月30日・本則26条/附則13条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令の法令番号は平成十三年文部科学省令第三十六号です。
  2. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令は全 39 条です。
  6. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令の内訳は本則 26 条、附則 13 条です。
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第1条(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)別タブで開く ›

国立研究開発法人物質・材料研究機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他文部科学大臣が定める財産とする。

第1条の2(監査報告の作成)別タブで開く ›

機構に係る通則法第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

一機構の役員及び職員

二前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一監事の監査の方法及びその内容

二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

六監査報告を作成した日

第1条の3(監事の調査の対象となる書類)別タブで開く ›

機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号。以下「機構法」という。)及びこの省令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

第1条の4(業務方法書に記載すべき事項)別タブで開く ›

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一機構法第十五条第一号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項

二機構法第十五条第二号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項

三機構法第十五条第三号に規定する施設及び設備の共用に関する事項

四機構法第十五条第四号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項

五機構法第十五条第五号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項

六業務委託の基準

七競争入札その他契約に関する基本的事項

八その他機構の業務の執行に関して必要な事項

第2条(中長期計画の認可申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中長期計画については、機構の成立後遅滞なく)、文部科学大臣に提出しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第3条の2(業務実績等報告書)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第3条の3(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十五条の六第四項に規定する報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第二項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して次に掲げる事項を記載するものとする。

一通則法第三十五条の六第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

一当該期間における中長期計画及び年度計画の実施状況

二当該期間における業務運営の状況

三当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値

四当該期間における毎年度の当該業務の実績に係る財務情報及び人員に関する情報

二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

一中長期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由

二業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策

三過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況

2機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

第4条(年度計画)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項に規定する年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2機構は、通則法第三十五条の八において準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を文部科学大臣に提出しなければならない。

第8条(会計の原則)別タブで開く ›

機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第十一条の三第三項第二号イ及びロにおいて「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第9条(会計処理)別タブで開く ›

文部科学大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

第9条の2(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)別タブで開く ›

文部科学大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

第10条(財務諸表)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十八条第一項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。

第10条の2(事業報告書の作成)別タブで開く ›

機構に係る通則法第三十八条第二項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一機構の目的及び業務内容

二国の政策における機構の位置付け及び役割

三中長期目標の概要

四理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

五中長期計画及び年度計画の概要

六持続的に適正なサービスを提供するための源泉

七業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

八業績の適正な評価に資する情報

九業務の成果及び当該業務に要した資源

十予算及び決算の概要

十一財務諸表の要約

十二財政状態及び運営状況の理事長による説明

十三内部統制の運用状況

十四機構に関する基礎的な情報

第11条の3(会計監査報告の作成)別タブで開く ›

通則法第三十九条第一項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

一機構の役員(監事を除く。)及び職員

二前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3会計監査人は、通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表並びに同条第二項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

一会計監査人の監査の方法及びその内容

二財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び次項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

一無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨

二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

三不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

三前号の意見がないときは、その旨及びその理由

四第二号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と通則法第三十九条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

五追記情報

六前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告

七会計監査報告を作成した日

4前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付する必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一会計方針の変更

二重要な偶発事象

三重要な後発事象

第12条(短期借入金の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一借入れ又は借換えを必要とする理由

二借入れ又は借換えの額

三借入先又は借換先

四借入れ又は借換えの利率

五償還の方法及び期限

六利息の支払いの方法及び期限

七その他必要な事項

第14条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)別タブで開く ›

機構は、通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

一処分等に係る財産の内容及び評価額

二処分等の条件

三処分等の方法

四機構の業務運営上支障がない旨及びその理由

第14条の2(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)別タブで開く ›

機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。

2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第14条の3(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)別タブで開く ›

機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

第15条(積立金の処分に係る申請書の添付書類)別タブで開く ›

機構に係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第二十一条第三項において準用する同条第二項に規定する文部科学省令で定める書類は、同条第三項において準用する同条第一項に規定する中長期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該年度の損益計算書とする。

附則
本文附則

この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年一月十七日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十六条の規定は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は公布の日から施行する。

第2条附則(成立の際の会計処理の特例)

機構の成立の際機構法附則第五条第二項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第九条第一項の指定があったものとみなす。

第2条附則(業務実績等報告書の作成に係る経過措置)

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2通則法改正法附則第八条第一項の規定により旧通則法第二十九条第一項の中期目標が新通則法第三十五条の四第一項の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、これらの省令の規定中「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)による改正前の通則法(以下この表において「旧通則法」という。)第二十九条第二項第三号」と、「同項第三号から第五号まで」とあるのは「同項第二号、第四号及び第五号」と、「通則法第三十五条の四第二項第二号から」とあるのは「旧通則法第二十九条第二項第二号から」と、「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号」とあるのは「期間における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第二十九条第二項第三号」とする。

一国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号)第三条の二第一項

第2条附則(財務諸表及び業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び業務報告書又は事業報告書については、なお従前の例による。

21:6 略

七国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第十条及び第十条の二

第2条附則(財務諸表の作成に係る経過措置)

この省令による改正後の国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第十条及び第十一条の二、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の財務及び会計に関する省令第六条及び第七条の二並びに国立研究開発法人理化学研究所に関する省令第十一条の二の規定は、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

第3条附則(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

21:6 略

七国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第十条の二第三項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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