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国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令 第3条の2(業務実績等報告書)

  1. 機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 2.機構は、前項に規定する報告書を文部科学大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

業務実績等報告書とは何ですか?

定義業務実績等報告書とは、国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の2に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の2(業務実績等報告書)は、日本の国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の2の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の六第三項に規定する報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなけれ…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の2の前の条は国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条です。
  6. 国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の2の次の条は国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令第3条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080036
  • 本サイト収録国立研究開発法人物質・材料研究機構に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十六号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080036/3_2

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