国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
この条文の基本情報
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- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第四十一号です。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令の法令種別は省令です。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令の公布日は平成13年3月27日です。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令は全 4 条です。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令の内訳は本則 1 条、附則 3 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年十月一日から適用する。
本文附則
この省令は公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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