国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令 本文
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令本文は、日本の国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令に含まれる条文です。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令本文の条文原文は「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。」で始まります。
- 国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令の公布日は平成13年3月27日です。
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- 正式書式
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第四十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100041 - 本サイト収録
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第四十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100041/main
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