労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令
この条文の基本情報
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- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第六十九号です。
- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の法令種別は省令です。
- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の公布日は平成13年3月29日です。
- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令は全 5 条です。
- 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
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