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労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 本文

労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令本文は、日本の労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令本文の条文原文は「労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関は、公益財団法人安全衛生技術試験協会とし、その者が行うことができる登録事務は、同項に規定する登録事務とす…」で始まります。
  3. 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の公布日は平成13年3月29日です。
  4. 労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100069
  • 本サイト収録労働安全衛生法第八十五条の二第一項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第六十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100069/main

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