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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令

  • 平成十三年厚生労働省令第七十二号・省令・公布 平成13年3月29日・本則1条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第七十二号です。
  2. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の公布日は平成13年3月29日です。
  4. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令は全 5 条です。
  6. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。

一指定登録機関の名称1公益財団法人安全衛生技術試験協会2

二指定登録機関の住所1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2

三登録事務を行う事務所の所在地1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2

四登録事務の開始の日1平成二十四年四月一日2

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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