作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
一指定登録機関の名称1公益財団法人安全衛生技術試験協会2
二指定登録機関の住所1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
三登録事務を行う事務所の所在地1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
四登録事務の開始の日1平成二十四年四月一日2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
一指定登録機関の名称1公益財団法人安全衛生技術試験協会2
二指定登録機関の住所1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
三登録事務を行う事務所の所在地1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
四登録事務の開始の日1平成二十四年四月一日2
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)