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作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令 本文

  1. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。
  2. 一指定登録機関の名称1公益財団法人安全衛生技術試験協会2
  3. 二指定登録機関の住所1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
  4. 三登録事務を行う事務所の所在地1東京都千代田区西神田三丁目八番一号2
  5. 四登録事務の開始の日1平成二十四年四月一日2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令本文は、日本の作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令に含まれる条文です。
  2. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令本文の条文原文は「作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令の公布日は平成13年3月29日です。
  4. 作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第七十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100072
  • 本サイト収録作業環境測定法第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関の指定に関する省令(平成十三年厚生労働省令第七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100072/main

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