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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令

  • 平成十三年厚生労働省令第七十四号・省令・公布 平成13年3月29日・本則2条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の法令番号は平成十三年厚生労働省令第七十四号です。
  2. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の公布日は平成13年3月29日です。
  4. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令は全 11 条です。
  6. 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の内訳は本則 2 条、附則 9 条です。
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第1条(総括審議官)別タブ ↗

国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七十五条に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。

第2条(審議官)別タブ ↗

国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。

附則
本文附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年六月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和二年八月七日から施行する。

本文附則

この省令は、令和四年六月二十八日から施行する。

本文附則

この省令は、令和五年九月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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