国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令 第2条(審議官)
国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。
この条文の基本情報
審議官とは何ですか?
定義審議官とは、国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第2条に定められた規定で、「国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第2条(審議官)は、日本の国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第2条の条文原文は「国民年金法施行令第六条の四の二第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案…」で始まります。
- 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令の公布日は平成13年3月29日です。
- 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第2条の前の条は国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令第1条です。
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- 正式書式
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100074 - 本サイト収録
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100074/2
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